請求の通知や書類は、ある日突然届くことがほどんどです。一方的な請求に驚いたり、怒りを覚える方もいらっしゃるかと思いますが、まずは、冷静になって、「誰」から「どのような方法(裁判所からの通知なのか、内容証明郵便等なのか)」で「どういった請求をされたのか」を確認することが大事です。
一番してはいけないことは、誰から、どこからの請求かも確認せず、放置してしまうことです。
全く納得いかない請求や、事実と異なる請求だとしても、例えば裁判所からの通知(訴状など)を放置してしまうと、その請求を認めたことになり、財産を差し押さえられてしまうこともあります。
司法書士は、裁判所から届いた書類に反論する書類を作成したり、140万円以下の請求に関しては代理人になることもできます。詳しくは、以下のこと参考に、どのような対処をすればいいか、ご検討してください。
また、とりあえず、「こんな書類が届いたけれどどうしたらいいのかよくわからない!」という方は、その書類をFAXでお送りいただくか、メールに資料を添付してお送りください。その上で、お電話や、ご来所いただき、その後の対応をご相談ください。(FAXやメールが使えない方は、ご来所された時に書類を見せて頂ければ結構です。)
訴訟を起こされると、裁判所から訴えの内容が記載された「訴状」と、裁判の期日や担当の部署が記載されている「呼出状」が「特別送達」という郵送方法で届きます。
訴状には、「被告」としてあなたの氏名が記載されており、犯罪者のような気持ちになり、驚いてしまう方もいらっしゃるのですが、これはあくまでも「民事の訴訟により訴えられた相手方」というだけですから、慌てず、冷静に対処すれば良いです。
(なお、刑事訴訟手続きにおいては、犯罪者などを「被告人」と呼びます)
さて、冷静に、とは言っても、送られてきた訴状の中身も確認せず、放置しておいてはいけません。訴状を受け取っていながら、第1回口頭弁論期日に欠席し、答弁書も出さない場合、訴状に対して反論がない、つまり被告は争う意思がないとみなされてしまいます。その結果、裁判所は言い分を聞いたり証拠調べをせずに、訴えを起こした原告の請求をそのまま全部認めてしまいます。
このようにならない為には、呼出状に記載された第1回口頭弁論期日に出席するか(本人もしくは弁護士・司法書士の代理人の出席)、出席できない場合は答弁書を出しておく必要があります。地方裁判所の場合、被告は第1回口頭弁論期日は、裁判所に行かなくても答弁書を出しておけば、それを裁判所で陳述したことになります(これを「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」といいます。)実務的には、擬制陳述の上申書も併せて提出しておきます。
しかし、第2回以降の口頭弁論期日では擬制陳述の扱いはありません。とはいえ、準備書面や証拠書類を裁判所に出しておいて欠席した場合でも、答弁書が提出してあれば、直ちに原告の主張を認めたという扱いにはなりませんが、原告の主張を認める(またはそれに近い形の)判決になる可能性が高くなりますので、欠席すると不利にな扱いを受けると考えてください。
なお、簡易裁判所の場合は、第2回口頭弁論期日以降も、擬制陳述の扱いをすることができます。ですから、簡易裁判所の場合は準備書面等の主張書面さえ出しておけば、欠席し続けても問題は無いと、一応はいうことができます。しかし、口頭弁論期日に出席することにより、相手方や裁判官との現場での直接のやりとりもできますので、できる限り出席した方がいいでしょう。
司法書士(簡裁代理権認定司法書士に限ります)は、140万円以下の請求に関しては、訴訟の代理人になることもできますし、それ以上の額の請求でも、裁判所に提出する書類を作成し、ご本人で訴訟をする支援することができますので、訴状が届いて困っている方はご相談ください。
ただし、高額の請求や、専門性の高い訴訟、相手の主張に対していろいろな方向から反論する必要がある場合等、弁護士に訴訟の代理を依頼するほうが良いと考えられる事件もあります。このような場合は、責任をもって弁護士へのご紹介をさせていただきます。司法書士のほうが費用が安いから良いですよと、なんでも安請け合いすることはなく、ご依頼者様の最終的な利益を一番に考えます。
したがって、弁護士か、司法書士かどちらに依頼したら良いかわからない場合でも、最初のご相談の窓口として、まずは当事務所にご連絡いただければと思います。
借金等の支払いが遅れてしまい、貸主である消費者金融等に支払督促(しはらいとくそく)の申立をされてしまうと、簡易裁判所から、訴状と同じように「特別送達」という郵送方法で申立書が送付されます。
支払督促というのは、正式の裁判ではなく、簡易裁判所の書記官(裁判に関する事務手続等全般の権限を持った裁判所職員)が、申し立てた人の言い分だけ(書類審査のみ)で、お金を支払う命じるものです。
この支払督促が届いたら、2週間以内に異議の申立書を出さないと、仮執行宣言付支払督促(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)というものが出され、これにより直ちに強制執行できる状態になってしまいます。
異議の申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。
なお、相手の主張が完全に正しい場合でも、「異議」申し立てはできます。したがって、自分が完全に負けるとわかっていても、訴訟になれば、裁判所に出向き、分割払いの合意ができることもありますので、まずは「異議」の申立書を裁判所に提出すべきです。
最近では、詐欺の手口も巧妙で、裁判所を名乗って、借金を返せといったような手紙を無差別に出し、不安をあおってくる輩もいます。このような詐欺は無視しておけばいい、といったようなアドバイスも専門家などからなされていますが、仮に裁判所からの郵便が本物だった場合は、放置すると上記のような命令が出てしまうおそれがあります。
まずは、受け取った申立書が、本当に「簡易裁判所」から「特別送達」で送られてきたか、を確認してください。それでも、一般の方には本物かどうか判断がつきにくい場合もあります。
ですから、簡易裁判所からの支払督促と書かれた手紙を受け取ったときは、すぐ専門家にご相談されることをお薦めします。
裁判所の手続きに「調停」という手続きがあります。これは、調停委員と呼ばれる人が当事者の間に入り、裁判所で当事者が話し合いをするという手続です。双方が納得できる話合いができなければ、調停は不成立(不調)となり、終了します。
調停を起こされると、裁判所から「調停申立書」及び「呼出状」が届きます。調停は、訴訟と異なり、期日に欠席したからといって、一方的に不利になる、とか、相手の言い分を認める判決が出るわけではありません。一応「正当な理由がなく出頭しないときは5万円以下の過料に処する」(民事調停法34条)という規定がありますが、実際呼び出しを無視しても不調に終わり、過料を支払えといわれることはないことがほとんどです。
ただし、その後、訴訟を提起される可能性はあります。
調停の内容にもよりますが、理由のある請求で、応じるつもりがあるのであれば、訴訟に持ち込まれて長引かせるよりも、調停に出席して、話合いの上、請求額の減額や支払い方法の変更にも応じてもらう方が賢明といえます。
理由がない、応じたくない場合は、不調にしても構いません。訴訟に持ち込むかどうかは相手次第です。調停は安い費用で済みますが、訴訟にすると、費用と時間がかかりますので、全く勝機がみこめない場合は訴訟はしないと思われます。
どのように対応すべきか、訴訟になりそうかどうか等、お気軽にお問い合わせください。
内容証明郵便は、弁護士・司法書士が代理人となって送ることがよくあります。
内容証明郵便は、それ自体に法的な強制力があるわけではありません。したがって、放置しておいても法的な罰則を課されることもなく、また、必ず回答しなければならないものではありません。
しかし、特に弁護士からの内容証明郵便は、本人(請求者)が将来、裁判にしてまでも請求内容を実現したい、と費用をかけて弁護士に依頼しているわけですから、それなりの意思がある、と考えるべきです。おそらく、「万が一、請求に応じていただけない場合には、訴訟等の法的措置を検討せざるをえません。」などの文章が入っていることでしょう。
実際に、弁護士が代理人であれば、訴訟手続きに移行することも十分あり得ます。そして、この内容証明は、裁判における「証拠」となります。すなわち、内容と日付が公的に証明出来るので、請求や消滅時効の中断、契約の取消や解除の意思表示をした、ということが証拠として残ります。
さらに、受け取った側が反論として送った書面や、電話での対応の内容を記録または録音して、「証拠」として残しておきます。
つまり、内容証明郵便を送るということは、訴訟の証拠作りとしての役割を果たすことになるということです。
また、司法書士も140万円以下の訴訟であれば、代理人として裁判手続きにかかわれるので、司法書士からの内容証明も同じような意味があるといえます。また、訴訟の代理人とならなくても、裁判所に提出する書類の作成業務を司法書士はすることができますから、相手にもそれなりの強固な意思があると考えたほうがいいでしょう。
送られてきた内容証明や、それに応じて送った書面、または電話などは「証拠」として残る、ということを頭に入れておいたほうがいいです。特に、うかつに中途半端な反応をしてしまうと、裁判の時に不利になりかねません。
その一方で、裁判まですると、費用も時間もかかることから、内容証明郵便を出すことにより心理的プレッシャーを与え、早期に請求に応じてもらおう、という狙いもあります。
いずれにしても、受け取った焦りから安易な判断をしないよう、弁護士や司法書士からの内容証明を受け取った場合は、一度専門家にご相談して頂いた方がいいと思います。
どうすればいいか迷った場合、まずは、その内容証明をFAXでお送りいただくか、メールに資料を添付してお送りください。その上で、その後の対応をご相談ください。
まずはじめに、「行政書士」は「司法書士」と名前が似ていますが、行政書士は訴訟の代理人になれませんし、また、裁判手続に関する書類を作成し、報酬を得ることもできません。
したがって、行政書士の名前の入った内容証明により請求されても、心理的プレッシャーを感じる必要はなく、ひとまず放置しておいても構いません。事実関係をしっかり確認をせず、焦って請求に応じてしまわないことです。ただし、何らかの動きを起こさせよう、反応をみよう、という本人の狙いがあることには違いないですので、どのように対応すればいいかわからない、という方は一度ご相談ください。
こちらをご覧ください
また、請求者本人(ただし、債権回収会社からの請求には注意!→すぐにご相談ください。)からの内容証明に関しても、焦って請求に応じず、きちんと事実関係を確認しましょう。本人名義の内容証明でも、文書作成依頼を弁護士や司法書士にしていることもあります。
どうすればいいか迷った場合、まずは、その内容証明をFAXでお送りいただくか、メールに資料を添付してお送りください。その上で、その後の対応をご相談ください。
ある日突然、見ず知らずの会社から「支払請求」の督促や内容証明が届いて、びっくりする、ということがあります。
過去に消費者金融などで借金をしたことがあり、返済の有無もあいまいになっていた(もしくは忘れていた)方にしてみれば、身に覚えがあるだけに、慌ててしまうことも少なくありません。
請求してきた会社が「○○債権回収会社(サービサー)」であれば、過去に借金をした消費者金融から「不良債権」として債権回収会社が買取り、それをもとに請求してきている可能性があります。このまま放置しておくのは危険です。(支払督促で強制執行までされてしまうこともあります。)
しかし、類似の債権回収会社をかたった違法な業者が存在するのも事実です。正式な債権回収会社は法務省のホームページに記載されています。(「法務大臣が許可した債権回収会社」の一覧をご参考になさってください。なお、ここに記載されている会社名を違法にかたる業者もいる可能性もございます)また、過去に借金はしたことがあっても、既に時効により、借金がなくなっている場合もあります。(時効援用の為の手続きもあります。)
このように、債権回収会社からの請求は、判断が困難であることが多いです。
まずは「こんな手紙がきたのだけど」と迷わずお知らせください。
当事務所では、どのような対応が最適か(時効の援用や債務整理など)判断を迅速に行い、対応をさせていただきます。
・裁判所から訴状等が送られてきた場合の答弁書等の作成
・訴訟の代理(簡易裁判所に限る)
・債権者から強制執行の申立をされた場合の対処法
などのご依頼・ご相談を受けます。
だいたいの目安にしてください。内容によっては減額、増額することもあります。
【代理】
【書類作成のみ】
※代理・書類作成のみ、共に実費は別途必要です。
【書面の添削・検討・相談(書類作成以外)】
・弁護士、司法書士等から内容証明が送られてきた場合の対処法
などのご相談を受けます。
※内容証明郵便実費は別途必要です。書面2枚の場合→1600円程度
突然の請求に困ってどうしたらいいかわからない、といったご相談や、裁判手続きについてご不明な点など、どんな些細なご質問でもお気軽にご連絡ください。無料相談のお問い合わせも、お気軽にどうぞ。
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