賃貸業を営む大家様や不動産管理会社様にとって、入居者の賃料滞納問題には頭を悩まされます。賃料滞納問題は、放置しておくと多大な経済的損失になります。その為には、素早く、的確に対処する必要があります。
滞納分の賃料が回収できないのはもちろん損失ですが、それだけにとどまらず、その後任意に退去して貰えず、裁判手続きも利用した場合、明渡しまでにかかる費用は100万円以上になることもあります。
滞納者がたとえ行方不明になっていても、強制的に鍵を交換して荷物を運び出し、次の入居者を入れる事ができません。退去させるには、正当な法的手続きを行う必要があります。
ご自分でタイミングをみて請求したり、裁判の手続きをするには、膨大な知識と労力が伴い、時間もかかります。そして時間が経過すればするほど、また経済的損失が膨れ上がるという悪循環になってしまいます。
以上のことから、素早い対処をすることが大家さんにとっては重要なのです。
また、家賃を滞納している人は、払えない何らかの理由がある訳ですから、大家さんが早めに行動を起こし、負債が膨らむ前に、素早く解決することが滞納者の為にもなります。
(法的に扶助が必要な方はその手続きを取る、債務の整理をする、など生活を立て直すことにつながります。)
<当事務所にご依頼いただく安心のポイント>
① 名古屋市出身で、地元を熟知した認定司法書士(※)が、現地調査を含め迅速に対応にします。法律事務所で建物明渡請求の裁判事務を多数経験したスタッフも在籍しており、未払い賃料の回収、裁判手続から強制執行の書類作成まで、事務手続きを含めて素早い対応ができます。
② 建物明け渡しの相談は無料です。相談時間も2時間程度の余裕をもたせています。時間を気にせず、ゆっくりご相談下さい。なお、個人でオーナーをされている若いご夫婦もおられます。お子様を連れてきていただけるよう、簡単ではありますがキッズスペースもございます。お子様連れでも安心の事務所です。
③ 複雑な事件の場合、特に暴力団が居座っている、とか、精神的に弱っている方の退去等、このような特定の事件にも強い弁護士の先生との連携もスムーズに行なうことができます。お客様の利益を第一に考え、弁護士にお任せしたほうが良い案件は最初に説明し、必要であれば引継ぎをいたします。(その際、もちろん司法書士の費用は不要です)この場合、一連の流れは全て当職から弁護士に説明しますので、ご安心ください。
※名古屋市の建物明渡なら裁判まで対応可能な認定司法書士にお任せ下さい。
※認定司法書士とは法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事事件で、弁護士と同様に代理人を務めることができる司法書士のことです。当事務所前田も認定司法書士です。
※司法書士の訴訟代理権は請求額140万円までですが、建物明渡請求の訴額は、固定資産税評価額の「1/2」で計算し(駐車場の明渡は「1/4」)、さらに「1部屋の床面積/建物1棟の床面積」で評価額を計算する為、新築マンションなど、よほど固定資産税評価額が高額ではない限り、140万円までに収まることが多いです。ご相談の際に固定資産税評価証明書を確認しますので、ご安心ください。(費用の説明へ)
なお、140万円を超える場合、本人訴訟支援という形で訴訟書類の作成をすることもできます。また、訴訟代理を希望される場合は弁護士をご紹介します。
以上のことから、未払賃料回収・建物明渡の手続きは早急に対応したほうが良いと言えます。これらの手続きをご自分で進めようと思うと、非常に労力を伴いますので、専門家にお任せいただくと安心です。
当事務所では、ご相談いただいた際に、以上のような流れをわかりやすくご説明いたします。また実際、手続きに入った際、今どの部分の手続きをしているか、ということを随時ご連絡いたしますので、安心してご相談ください。
立ち退きの方法は、最終手段としては、やむを得ず訴訟、強制執行の手続きを踏むしかありませんが、そうなる前に、未払賃料の減額やある程度立ち退き料を支払ってでも「自発的に」退去して頂くほうが結果的に経済的負担が軽くなるでしょう。
まずは、内容証明を発送し賃料の回収及び退去勧告をし、裁判外の和解による解決を目指します。場合によっては、裁判所を通しての和解(即決和解)も有効です。また、保証人にもコンタクトをとり、あらゆる方向から回収できる方法を考えます。それでも和解が上手くいかなかった時の為に、並行して訴訟の必要書類等の準備も進めておき、タイミングをみて訴訟提起します。
手続きの簡単な流れは下記のとおりです。明け渡しの訴訟~強制執行まで含めると約4ヶ月~半年程の時間がかかります。
①どうしようか迷っているうちに損害が大きくなってしまいます。ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
②家賃の滞納状況等をお伺いし、ご依頼頂けることになりましたら、滞納賃料請求・建物明渡しの準備をします。
③催告及び解除通知の結果、任意で明け渡すことが難しい場合、訴訟を提起します。訴訟提起~判決言い渡しまで約2ヶ月程度です。
④判決が確定したら、強制執行の申立をします。申立~明け渡し完了まで約2ヶ月程度です。
⑤無事明け渡しとなりましたら、次の募集をして頂けます。
①賃貸借契約書
②賃料滞納の経過をまとめた表
③アパート・マンションの場合にはその階の平面図(訴訟・強制執行の段階で必要です)
④建物の登記簿謄本(駐車場の明渡も含む場合は土地の登記簿謄本も必要です)
⑤建物の固定資産評価証明書(駐車場の明渡も含む場合は土地の固定資産評価証明書も必要です)
①は必須です。②はご相談の際お話頂いても結構です。③は訴訟に進む際必要になります。
④⑤は当事務所で取得することも可能です。(実費は頂きます)
なお、内容証明にて請求をご自分でされた場合、
賃料の請求書(配達証明書含む)、解除通知書(配達証明書含む)もご持参ください。
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着手金 |
報酬 |
未払賃料請求 (訴訟なし) |
金3万円 |
賃料回収額の10% |
未払賃料請求 (支払督促・少額訴訟等) |
金5万円 |
※税抜き価格です。
※郵便切手代や印紙等の実費は別途必要です。
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着手金 |
報酬 |
訴訟申立
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金10万円 |
判決(債務名義)取得時 10万円 |
強制執行申立 (必要な場合のみ) |
金5万円 |
※税抜き価格です。
司法書士による簡易裁判所訴訟が適応できる場合の価格です。
〈対象となる建物明渡〉
①家賃滞納による建物明渡請求
②訴訟物の価格が金140万円以下(明渡対象となる部屋の固定資産税評価額が金280万円以下(詳細はこちらをご覧下さい))であること
※郵便切手代や印紙等の実費は別途必要です
※相手方が行方不明や不在で訴状を受け取らない場合、「公示送達の上申書」や「付郵便送達の上申書」という上申書の提出を裁判所に求められます。その際に現地調査報告書を添付する必要がありますので、その調査及び報告書作成料として、別途1万5000円頂きます。
未払賃料請求と建物明渡請求は同時に考える必要があることが多いです。未払賃料請求から建物明渡訴訟に移行する場合は、最初に頂いた30000円を差し引き、70000円を追加で頂きます。したがって、最初から建物明渡請求した場合と実質同額になりますのでご安心下さい。
司法書士費用の他に、裁判所に納める費用等が発生する為、主に下記の実費がかかります。また、強制執行の際、執行補助者(引越し業者のような専門業者)を使って部屋の荷物を運搬する必要があり、その実費がかかります。(ご自分で全て手続きをされた場合でも、この費用は同様にかかります)
ご不明な点は、その都度お問い合わせ下さい。
内容 | 実費 |
①申立費用 (裁判所に納める 印紙額です) |
10000円前後 (※訴訟額によって変わります。訴訟額140万円の場合でも、12000円です。) |
②予納郵券 (裁判所に納める 郵便切手のことです) |
6000~7000円程度 (裁判所によって異なります。 名古屋地方裁判所の場合6740円。)
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③執行分付与申立 (強制執行申立の際に必要) |
300円
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④送達証明書 (強制執行申立の際に必要) |
150円 |
⑤その他、郵送費、交通費等 |
実費分のみいただきます。
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未払賃料回収・建物明渡請求について、無料相談のお問い合わせやご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。
受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)