公正証書遺言サポート

公正証書遺言サポート

公正証書遺言を作成して不要なトラブルを避けましょう

  • 自分の死後に、親族が遺産のことで揉めるのは避けたい!
  • 子ども同士が揉めないように、財産の配分を決めておきたい!
  • 結婚もしていないし、子どももいないので、親族以外(お世話になった人など)に財産を譲りたい!

・・・など、ご自分の財産に関するお悩みやご希望は、生前に遺言を作成することで解決することができます。

 

「遺言」というと、なかなか踏み出せなかったり、迷いが出ることもあるかと思います。そのようなご不安にも安心していただけるよう、お話をじっくりお伺いいたします。まずはお気軽にご相談にきていただければと思います。

 

なお、確実に遺言を作成する為、当事務所では「公正証書遺言」の作成をおすすめし、全面的なサポートを行っております。

全てお任せください!安心のサポート内容です

当事務所では、公正証書遺言に関して、以下の内容のサービスを行っています。

 

  • 遺言の内容についての相談・検討
  • 必要書類(戸籍や評価証明書など)の取り寄せ
  • 遺言書の文案作成
  • 公証役場との調整(公証人との事前打ち合わせ)
  • 公証役場での証書作成(証人への就任)

 

依頼者様との詳細なご相談、打ち合わせのうえ、すすめてまいります。まずは、お気軽にご相談ください。

遺言書作成の流れ

【1】ご相談の予約

お電話(TEL 052-626-4017)もしくはメールにて、お気軽にお問合せ下さい。ご来所いただける日時の調整をさせていただきます。

 

お問合せ時には、「遺言の相談をしたい」とお伝えいただければ結構です。その際、おおまかにでも遺言の方針が決まっていればお伺いします。

【2】ご相談、お打ち合わせ

ご来所いただき、納得いくまでご相談させていただきます。相談のみでしたら無料です。お気軽にご相談ください。

 

ご相談の際、遺言をされたい理由や、財産、相続人の関係、など遺言に関する必要事項をお伺いさせていただきます。ご納得していただき、遺言作成のご依頼をいただきましたら、遺言作成の手続きに入ります。

【3】相続人調査・必要書類取り寄せ

必要書類を取り寄せながら、相続人の確定を行います。戸籍など、既に取得されておられる場合はご相談時にお持ちください。(取り寄せ費用が省けます。)

 

相続人を確実に把握しておいたうえで、ご依頼者様のご希望に沿った公正証書遺言文案を考えます。

【4】遺言書文案の作成・ご提案

ご依頼者様とのお打ち合わせの内容を踏まえ、遺言書の文案を作成します。作成した文案はご依頼者様に確認していただきます。

 

文案は、ご依頼者様が納得いくまで修正、変更させていただきます。悔いの残らないよう、ご依頼者様と共に作りあげていきます。

【5】公証役場との調整(公証人との事前打ち合わせ)

公証役場との調整を行います。司法書士が作成した遺言書文案をもとに公証人と事前打ち合わせを行います。この際、公証役場に支払う費用も確定します。

 

公証人との事前打ち合わせをしたうえで、ご依頼者様に公証役場での遺言作成当日の流れ、費用などをお伝えします。わかりやすくご説明いたしますので、当日緊張することなく、スムーズに公証役場での遺言作成ができます。ご安心ください。

【6】公証役場での手続き・遺言完成

ご依頼者様及び公証人との打ち合わせのうえ、日時を決定し、ご依頼者様には公証役場に出向いていただきます。もちろん、司法書士も同行させていただきますので、ご安心ください。

 

出向いていただいた際、既に公正証書は出来上がっております。公証人の前で、簡単なやりとり(住所、氏名の確認。遺言書にかかれた遺産の確認。)をしたうえ、署名押印をしていただき完了します。

 

なお、2人以上の証人が必要となります。推定相続人など一定の関係にある人は、証人になることができません。通常、1人は司法書士が務めさせていただいております。(追加費用なし)2人目の証人もこちらでご用意することもできますので、ご安心ください。

【7】アフターフォロー

遺言が完成しましたら、お預かりしていた戸籍などをひとまとめにして、ご依頼者様にご返却いたします。遺言と共に保管していただくことをおすすめします。

 

なお、遺言作成後も、なにかとご不安・ご不明な点などがあるかと存じます。それにつきましても、アフターフォーローとして無料でご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言作成費用

相続放棄手続の費用は、①司法書士報酬 + ②公証役場に支払う手数料 + ③戸籍など取り寄せ実費 の合計額です。


 

  • 公正証書遺言の作成(司法書士報酬)→5万円~
  • ※税抜き価格です。
  • 公証役場に支払う手数料(実費)

(目的財産の価額)   (手数料の額)

    100万円まで     5000円

    200万円まで     7000円

    500万円まで    11000円

   1000万円まで    17000円

   3000万円まで    23000円

   5000万円まで    29000円

      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については

 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円

 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円

 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円

がそれぞれ加算されます。

 

※相続(あるいは遺贈)の合計額(つまり目的となる価格)が1億円に満たない場合には、上記手数料の他、遺言加算として11,000円が上乗せされます。(ただし、人数には関係ありません)

お問い合わせはこちらから

公正証書遺言の手続きについて、どのようなことでもお気軽にお問合せください。

 

現在の状況のご不安やご不明な点など、そのままお伝えいただければ結構です。

 

無料相談のご予約をされましたら、司法書士が面談させていただき、手続きの説明をさせていただいたうえで、最後まで親身にサポートさせていただきます。

 

TEL 052-626-4017

受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)

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