住宅ローンや、その他の金融機関から借入れた金銭を完済した際に、設定した「抵当権(根抵当権)を抹消するための登記手続き」について、詳細ページを設けました。
銀行など金融機関や保証会社などから交付された「抵当権(根抵当権)抹消書類一式」をご持参(もしくは郵送)いただが交付されます。この書類を交付されたからといって、抹消登記の手続きが済んでいるわけではありません。不動産に設定された抵当権の登記を抹消するためには、登記申請書を作成し、法務局へ申請する必要があります。
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