抵当権(根抵当権)抹消登記

抵当権抹消登記 1万円

抵当権(根抵当権)抹消登記とは

抵当権(根抵当権)抹消登記とは、住宅ローンや、その他の金融機関から借入れた金銭を完済した際に、設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。

 

借り入れた金銭を完済すると、銀行など金融機関や保証会社などから「抵当権(根抵当権)抹消書類一式」が交付されます。この書類を交付されたからといって、抹消登記の手続きが済んでいるわけではありません。不動産に設定された抵当権の登記を抹消するためには、登記申請書を作成し、法務局へ申請する必要があります。

 

銀行など金融機関から交付される書類には期限がありますので、抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼されることをお勧めします。

抵当権(根抵当権)抹消登記のご依頼の流れ

一度のご来所のみで手続き完了します(郵送対応も可能)

当事務所にご依頼の際は、事前にご予約のうえご来所下さい。

 ※郵送での対応も可能です。

 

その際、金融機関などから交付された書類一式ご印鑑認め印で結構です)をご持参頂くのみです。司法書士が書類を確認させていただき、委任状に署名捺印を頂ければ、あとは司法書士が全て代理で登記申請をしますので、ご来所いただき、所要時間は30分程度で手続きは済みます。

 

登記申請手続きが完了しましたら、登記完了証などの書類を郵送いたします。もちろん、お近くの方は事務所までお寄り頂いても結構です。

抵当権抹消登記の必要書類

抵当権抹消登記に必要な書類は、通常、銀行など金融機関から交付された書類一式の中に全て含まれています。

金融機関から必要書類が交付されましたら、その中に下記が含まれているかどうか、ご確認下さい。

よくわからない場合は、もらった書類一式をそのままお持ち下さい!

 

【抵当権抹消登記の必要書類】

 

抵当権設定の登記済証(抵当権設定契約書)または登記識別情報通知

登記原因証明情報(抵当権解除証書等)

・抵当権者(金融機関)の委任状

代表者事項証明書(資格証明書)

 

【その他注意すべき点】

・抵当権を設定した後に住所移転や氏名変更をしている場合(登記簿上の所有者の現住所・氏名が異なる場合)

→住所変更(所有権登記名義人住所変更)や氏名変更(所有権登記名義人氏名変更)の登記をしなければなりません。

→このときは、移転前後の住所・氏名が記載されている住民票、戸籍附票などが必要になります。

 

・抵当権者(金融機関など)の会社名が変更していたり、合併して会社が存続している場合

→変更登記の必要はありませんが、商業登記簿謄本を提出する必要があります。

 

・抵当権者が合併して会社が消滅している場合(かつ、抵当権の解除が合併の後である場合)

→抵当権抹消登記の前に、抵当権移転登記の必要があります。

(この場合は、別途登記のご相談をさせていただきます。)

抵当権(根抵当権)抹消登記手続きの費用

抵当権(根抵当権)抹消登記手続きの司法書士報酬

以下、司法書士報酬の目安となります。土地建物1つずつを想定しています。不動産の個数が多い場合や、抵当権者の合併等で別途登記が必要である場合など、費用が異なる場合があります。

 

  • 抵当権(根抵当権)抹消登記申請(売主が抵当権を設定している場合)→1万円
  • 所有権登記名義人表示変更登記(売主の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合)→1万円

 

※売主様が権利証又は登記識別情報通知を紛失された場合は、司法書士が売主様本人と面談のうえ「本人確認情報」を作成します。この費用は別途必要になります。

 

 【上記報酬の他に、法務局へ納める登録免許税及び実費等が必要になります。 

 (よほどのことがない限り、報酬と実費の合計額で2万円以内には収まります。)

 

※税抜き価格です。 


抵当権(根抵当権)抹消登記の登録免許税及び実費について

 内容  費用

①登録免許税

(不動産1つあたり)

(不動産1つあたり)1,000円

②登記簿謄本取得

 

 

事前調査(登記情報取得)

1通335円(※H28.10~改定)

事後取得用 1通600円

③その他、郵送費、交通費等

 

実費分のみいただきます。

 

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抵当権抹消登記手続きや費用について、ご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。無料相談のご予約もこちらからどうぞ。

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