消滅時効の援用

消滅時効の援用

消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社の返済を最後に行ってから5年以上経過している場合、時効の消滅により、借金の支払義務が無くなっている可能性があります。

 

しかし、既に時効が消滅している場合でも、債権者が請求(支払督促や訴訟なども含む)をしてくる可能性も多いにあります。こうした場合、請求に応じてしまうと、その後は消滅時効の援用ができなくなってしまいます

 

消滅時効の援用は内容証明などにより、債権者に対して積極的に意思表示をすることが必要です。この手続きをご依頼者様の代理人となって進めることができるのは、弁護士もしくは認定司法書士に限られます。当事務所の司法書士前田康策は認定司法書士ですので、安心してご依頼いただけます。

 

債権者からの請求に対し、どうしていいかわからない方、時効消滅の援用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

消滅時効の援用とは

「消滅時効を援用する」とは、債権者に対して「消滅時効の援用をします」と債務者側から意思表示をすることです。つまり、最後の返済から5年以上(☑)経過していても、自動的に債務が消滅するわけではありません。消滅時効の援用をしてはじめて、借金の返済義務がなくなるのです。(時効の完成)この手続きは、債権者との交渉が必要となり、債務者(ご依頼者様)の代理人として行うことができるのは、弁護士もしくは認定司法書士のみとなります。

 

なお、認定司法書士が消滅時効の援用の手続き代理を行えるのは債務の元金が140万円以下に限ります。ただし、消費者金融やクレジットカード会社の個人の債務の場合、ほぼ140万円以下に収まることが多いので、認定司法書士にご依頼いただけることがほとんどです。

 

具体的な手続きとしては、債権者に対し、内容証明郵便にて消滅時効援用の意思表示を行います。また、消滅時効援用手続きに関わる債権者との交渉も行います。

消滅時効の期間について(5年か10年か)

消費者金融やクレジットカード会社、または債権回収会社(サービサー)が譲り受けた債権はほとんどが商事債権(商法522条)であり、その債権の消滅時効期間は5年です。

 

しかし、個人の消費者金融や、譲り受けた債権のもともとの債権が信用金庫や労働金庫、個人の消費者金融の場合は,「商行為によって生じた債権」に該当せず,消滅時効期間は10年です。

消滅時効の援用手続きのご依頼について

 

先にも述べたように、具体的な手続きとしては、債権者に対し、内容証明郵便にて消滅時効援用の意思表示を行います。消滅時効援用手続きに関わる債権者との交渉(取引時期が不明な場合、はじめに取引履歴の開示請求をして最終返済時期を確認したり、万が一消滅時効が完成しなかったあとの別の手立てのご提案及び債権者との交渉)も行います。この交渉を代理人として行えるのは、弁護士及び認定司法書士の専門家だけです。

 

弁護士及び認定司法書士以外に手続きを依頼した場合(例えば行政書士など)は、債務者本人名で内容証明郵便を発送し、その後の債権者との交渉も自分で行うことになります。債権者と直接交渉することは、少なからず精神的な負担が生じます。債権者から、返済を怠ったという弱みにつけ込まれ、債務の承認をさせられる可能性もあります。

 

当事務所にお任せいただければ、スムーズに債権者と交渉できますので、ご依頼者様に精神的なご負担をおかけすることがございません。

消滅時効の援用手続きの流れ

【1】お問い合わせ

お電話(TEL 052-626-4017)もしくはメールにて、お気軽にお問合せ下さい。ご来所いただける日時の調整をさせていただきます。

 

お問合せ時には、「消滅時効の相談をしたい」「債権者から何か請求されたのだけど」などとお伝えいただければ結構です。よくわからないのが通常ですので、心配なさらず、まずはご相談ください。ご依頼にかかわる相談は無料で行っております。

【2】ご来所・ご依頼

ご来所時には、借入の時期や時効中断事由の有無(時効の中断事由にあたる債務の承認の有無など)を詳しくお伺いします。何もお持ちいただかなくても結構ですが、下記の書類をお持ちいただけるとご相談がスムーズに進みます。

 

債権者から送られてきた請求の通知書、督促状など

②債権者との取引がわかる過去の書類(契約書)など(残っていればで結構です)

 

 ※借入先や、最終の返済時期が不明な場合は、債権者への取引履歴の開示請求や、信用情報機関などへの開示などを行うことも可能です。

 

ご相談のうえ、ご依頼いただける場合は、司法書士との委任契約書に署名押印いただきます。(押印は後日でも構いません)

【3】内容証明郵便の作成・発送

最終取引の時期や、時効の中断事由の有無を確認のうえ、最終返済から5年以上経過していると判断できた場合は、内容証明郵便を作成し、発送いたします。

 

なお、時効の中断事由に該当する行為及び取引があり、消滅時効の援用が難しい場合は、その後の手立て(債務整理、破産手続きなど)のお手伝いをすることもできます。

【4】消滅時効の完成

内容証明郵便を送付することにより、債務者の側からの一方的な意思表示のみで、時効による債権消滅の効果が生じます。相手方から書面が送られてこなくても、消滅時効援用の意思表示が相手方に到達すれば、時効完成の法律効果が発生するのです。(債権者によっては、書面を取り交わすこともあります)

 

内容証明郵便を送る際には配達証明を付けます。これで、債権者が確実に内容証明を受領したことがわかりますので、時効援用が成立したかどうかの事実を心配することはありません。

【5】アフターフォローについて

消滅時効の援用が完了しましたら、お預かりしていた請求書などをひとまとめにして、ご依頼者様にご返却いたします。また、債権者から時効の完成後に債権証書などの書面が送られてきた場合もお渡しいたします。

 

なお、消滅時効の援用後も、なにかとご不安・ご不明な点などがあるかと存じます。それにつきましても、アフターフォーローとして無料でご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

消滅時効の援用手続きの費用

  • 司法書士報酬→3万円~

 

・ご相談、債務調査、内容証明の発送、債権者との交渉等、全て含んだ費用です。

・成功報酬は頂いておりません。また、消滅時効援用手続きにかかわる追加報酬も発生しません。

(但し、時効が援用しなかった場合で、その後の手続き(任意整理、破産、訴訟)に移行する場合は、その手続き費用の一部に充当させていただきます)

 

※内容証明郵便実費は別途必要です。書面2枚の場合→1600円程度

お問い合わせはこちらから

消滅時効の援用について、無料相談のお問い合わせやご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。

TEL 052-626-4017

受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)

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