遺産相続手続・遺言

相続手続き
  • 親族が亡くなったので遺産相続の手続を任せたい
  • 借金を相続したくない
  • 遺産はいらない(相続放棄の手続をしたい)
  • 遺言をしたい ・・・等

面倒な相続手続きも丸投げできます!

ご親族など身近な方が亡くなられた際、財産を引き継ぐ遺産相続手続は重要ですが、何から手をつければいいのかわからない、という方も多くつい後回しにしがちです。

 

しかし、中には期限が定められている手続きもありますし、少し落ち着いてからというと期限が過ぎて不利益を被ることもありますので、できる限りお早めに手続をされることをお勧めします。

 

当事務所では、亡くなられた方の遺言・相続関係調査や遺産分割を含めた不動産の名義変更(相続登記)、借金の相続問題(相続放棄)の手続きまで、幅広く取り扱っております。

 

相続は一生のうちに何度もある手続きではありません。だからこそ、初めてのことで不安を抱えられたご依頼者様に安心してご相談いただけるよう、亡くなられた方の遺志とご依頼者様のご希望を尊重した相続手続きのお手伝いをさせていただきます。

 

✔ 何の知識がなくても大丈夫!まずは無料の相談へどうぞ。

相続手続きと言われても、「説明文を読むのも面倒だ」「何から手をつけていいのか全くわからない」方、大丈夫です!

 

まずは、メールでもお電話でも結構ですのでご連絡いただき、無料のご相談をご利用下さい。必要な手続きについてしっかりとご説明いたします。

 

相続手続きについて、詳しい内容や費用についてのご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。無料相談のご予約もこちらからどうぞ。

TEL 052-626-4017

受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)

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司法書士は相続手続きの大半をすることができます

相続関係の手続きは多岐に渡りますが、その手続きの多くを司法書士がお手伝いすることができます。当事務所がお手伝いできること【相続関係の取扱業務】はこちらです


 司法書士以外の専門家が必要な場合としては、

 

①遺産トラブルなどがある場合で訴訟を必要とする場合→弁護士

②相続税の申告が必要な場合→税理士

 

といった専門家に依頼する必要も出てくることがありますが、トラブルが発生することは多くはないでしょうし、相続税の申告が必要がある場合は全体の5~10%に過ぎないと言われております。

 

よって、相続関係のご依頼をされる大半の方は、土地や建物などの財産を相続人間で分けたり整理する手続き、また、その後の名義変更(相続登記など)の手続き、が確実にできれば良い、という方ではないでしょうか。

 

登記の専門家は司法書士だけですし、(弁護士はオールマイティですが登記を業務としている弁護士はゼロに等しいです)、相続放棄などや遺言の検認作業等で必要な裁判所に提出する書類も作成できます。

 

つまり、司法書士を最初にご相談いただく窓口としていただき、他の専門家が必要な時だけ追加する、という形が時間的にも費用の面からも無駄がないといえます。

 

なお、①②の問題が生じた際も、弁護士、税理士へのご紹介をスムーズにさせていただきますので、安心してご依頼下さい。

 

相続手続きで何から手をつけたら良いのかわからない場合、まずは当事務所にご相談くだされば大抵のことは解決できます。最低限の手続きで済めば余分な費用もかかりません。

当事務所が相続関係の手続きでお手伝いできること(目次)

今、相続手続きであなたがお知りになりたいのは、どういったことでしょうか?

不動産の名義変更(相続登記手続)をしたい

遺産相続の手続きとは、亡くなられた方(被相続人)の遺産を、法律で定められた方(相続人)が受け継ぐ手続きのことです。

 

遺産を受け継ぐ為に、様々な名義変更が必要になります。主な財産として不動産があげれられますが、不動産を相続した場合は速やかに名義変更(相続登記)をすることをお勧めしております。

 

当事務所では、遺産や債務の特定から、戸籍取得を含めた相続人の確定、遺言の有無の確認、遺産分割の協議など、相続手続きに必要な調査全般を代行し、相続登記をスムーズに行います。

 

また、遺贈(遺言による贈与)などの、相続に関する登記手続きも行っております。

 

→詳しくは、こちらをクリックしてください。 

 

遺産相続に関する付随手続きをしたい

株式や生命保険、銀行預金などの相続手続き全般を司法書士が業務として行うことができます。

 

不動産などの名義変更と共に、上記財産の相続手続きを行うことのメリットは、取り寄せた戸籍や作成した遺産分割協議書がそのまま利用できることです。

 

したがって、不動産の名義変更と共に各種手続きもされることをお勧めいたします。ご面倒な手続きは司法書士にお任せ下さい。

 

公正証書遺言をしたい(遺言作成サポート)

自分の死後、遺した財産をめぐって相続人同士がトラブルになることは、悲しいことですが多くあります。話し合いではまとまらず、裁判で親子や兄弟同士の争いを何年も続けてしまう、というケースは実際によくあることなのです。

 

遺言書を書いておけば、「自分が死んだあとの財産をこうしてほしい」ということを自分の考えで明確に意思表示することができ、相続の際にトラブルを避けることができます

 

遺言書には法律で定められた方式があり、これを間違えると全く効力のない文章になってしまいます。せっかくの意思表示を無駄にしない為にも、公正証書遺言の作成をお勧めします。当事務所では、公証人との打ち合わせから必要書類の収集まで、司法書士がサポートいたしますので、お任せいただくと安心です。

 

相続放棄の手続きをしたい

借金などの債務も相続されます。相続財産の調査をした結果、財産よりも負債の方が多かった場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申立の手続きをすることで、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。

 

ただし、相続放棄をすると、相続財産を受け取る権利もなくなりますので、慎重に判断する必要があります。相続放棄の手続きには原則3ヶ月という期限が定められていますので、すみやかに相続人確定、及び相続財産調査を行い、必要があれば申立をすぐにできるようにすることが大事ですので、お早めにご相談下さい。

 

→詳しくは、こちらをクリックして下さい。

 

遺産分割協議の手続きをしたい

相続手続きの際、遺言が存在しない場合、亡くなった方の遺産相続について相続人全員で話し合って誰が何をどのくらい受け取るかを決める事を遺産分割協議と言います。

 

遺族である相続人全員が同意していれば、どのように遺産を分けてもいい、という趣旨です。したがって相続人のうち一人でも協議に参加していなければ無効になります。

 

また、行方不明者や未成年がいる場合は特別な手続き(家庭裁判所への申立手続き)も必要です。

 

このような特別な手続きや、その他様々なケースにも対応可能ですので、遺産分割協議の手続きは、専門家にお任せ下さい。

 

相続関係手続の費用

相続関係手続きの司法書士報酬の一覧です。

なお、実費等、費用の詳細は各ページごとに載せていますので、そちらもご覧ください。

相続登記手続費用

相続登記の費用は、①司法書士報酬 + ②登録免許税 + ③ 実費 の合計額です。


  • 相続登記(所有権移転登記)申請→4万円~

 

【下記費用は必要に応じて増加します。ご自分で必要書類の取得や作成される場合は、これらの費用はかかりません。】

  • 相続人の調査(戸籍の取得、住民票・除票の取得)→1通1000円
  • 相続人確定作業(相続関係説明図(家系図)の作成※)→1万円
  • 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議をする場合)→1万円
  • 不動産評価証明書の取得→1通1000円

 

※相続関係説明図は原則作成必須の書類です。税理士・行政書士等に作成してもらったものがあり、それをご持参いただける場合は不要となり、費用がかかりません。

 

 【上記報酬の他に、法務局へ納める登録免許税及び実費が必要になります。実費は、戸籍や住民票取得の際に役所へ納める手数料、等です。】 

 

※税抜き価格です。

 

→実費等、詳細はこちらをクリックください。 

相続放棄手続費用

相続放棄手続の費用は、①司法書士報酬 + ②実費 の合計額です。


  • 相続放棄申立書作成(相続開始後3ヶ月以内の申請)→2万円
  • 相続放棄申立書作成(相続開始後3ヶ月を超えている場合の申請)→万円8000円

 

※税抜き価格です。

 

→実費等、詳細はこちらをクリックください。 

公正証書遺言作成費用

相続放棄手続の費用は、①司法書士報酬 + ②公証役場に支払う手数料 + ③戸籍など取り寄せ実費 の合計額です。


 

  • 公正証書遺言の作成(司法書士報酬)→5万円~
  • ※税抜き価格です。
  • 公証役場に支払う手数料(実費)

(目的財産の価額)   (手数料の額)

    100万円まで     5000円

    200万円まで     7000円

    500万円まで    11000円

   1000万円まで    17000円

   3000万円まで    23000円

   5000万円まで    29000円

      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については

 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円

 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円

 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円

がそれぞれ加算されます。

 

※相続(あるいは遺贈)の合計額(つまり目的となる価格)が1億円に満たない場合には、上記手数料の他、遺言加算として11,000円が上乗せされます。(ただし、人数には関係ありません)

遺産分割協議書作成費用

遺産分割協議書の作成は、登記に付随して行うものに限ります

 

  • 遺産分割協議書の作成(登記に際し遺産分割協議をする場合)→1万円
※税抜き価格です。

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相続手続きについて、無料相談のお問い合わせやご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。

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