相続放棄

相続放棄の基礎知識

相続放棄とは?

法定相続人は、亡くなられた方(被相続人)に属していた権利および義務の一切を引き継ぎます。被相続人が持っていたプラスの財産(現金、銀行預金、不動産など)を相続するのは当然ですが、負債(借金、保証債務、滞納していた税金など)についても、相続人に引き継がれてしまいます。

 

したがって、被相続人の負債がプラスの財産より明らかに多い場合や、元々相続するつもりがなかった相続人(例えば、家業を継ぐ長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するとき)などが、相続放棄の手続きをするケースです。

 

相続放棄をすると、その相続に関しては、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。はじめから相続人とならなかった、ということは、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続することができません。

 

相続放棄は自分で「相続放棄する!」と宣言したところで、効力は発生しません。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に所定の申立手続きを行うことで効力が発生します。

この申立手続きは、原則、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

 

負債の方が多いかどうか判断がつかない場合は?

では、債務がありそうだけれど、プラスの財産もあるので、相続放棄を選択すべきか迷ってしまう場合はどうしたらいいのでしょう?そんな時は、「限定承認」という選択肢もあります。

 

限定承認という方法は、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する方法です。

 

また、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ「単純承認」とみなされます。

 

以上をまとめますと、相続人には、「単純承認」、「限定承認」、そして「相続放棄」という3つの選択肢があることになります。

 

 

相続放棄の申立手続きについて

相続放棄は家庭裁判所へ申立手続きする必要があります

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への所定の申立手続きをすることによって効力が発生します。

 

相続人間の話し合いなどで「相続放棄の宣言」をしたとしても、法的には効力はなく、債権者からの借金等の返済義務は免れません。

 

家庭裁判所で相続放棄の申立手続きができるのは、自己に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内で、通常は被相続人が亡くなられた(ことを知った)日から3ヶ月以内となります。

 

申請は一度きりしかできません。内容や書類に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、あらためて申請を行うことは出来ず、その決定は覆すことが出来ません。

 

3ヶ月を過ぎている場合、相続放棄手続きはできないか?

上記のように、相続放棄の手続きは、自己に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。(民法915条)この3ヶ月の期間を熟慮期間といい、この期間を過ぎてしまうと相続放棄の手続きはできず、思いもよらなかったような大きな借金を抱えてしまうこともあるのです。 

  

では、この3ヶ月を過ぎた場合には、相続放棄は絶対にできないのでしょうか?

このことは、相続放棄の手続きにおいて、関心が非常に高いところです。

 

例えば、こういった事例があります。(いずれも、被相続人の死亡後、3ヶ月経過後に債権者から連絡があったとします。)

 

①両親が離婚して、長らく別居し、音信不通であった被相続人である父が亡くなった為、父が抱えた借金の債権者から借金を払えとの文書が相続人である自分(息子)に届いた場合・・・

 

②兄に借金があり、その兄が亡くなってしばらく経ったあと、債権者から借金を払え、との文書が、自分(弟)に届いた。

 

①の場合は、債権者からの連絡によって初めて自己に「相続が開始したこと」つまり、父が亡くなっていたことを知ったケースです。

 

②の場合は、第一順位である兄の子が相続放棄しており、第二順位である両親も他界している場合で、第三順位である自分に債権者から連絡があったケース。もともと兄とは不仲で、第一順位の子達とも連絡は取らず、自分が相続人ではないと思っていたこと、さらに被相続人である兄に債務があるかどうかなど、知らなかったので、債権者からの連絡によって初めて自己が「相続人であること」を知ったケースです。

 

結論から申し上げますと、この①②いずれのケースも、相続放棄ができる可能性があります。

3ヶ月経過後も相続放棄できる場合があります

繰り返しますが、相続放棄の申立手続きは、原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

 

この、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、

 

①「相続開始の原因である事実」

②「自分が法律上の相続人となった事実」

を知った時です。

  

先程取り上げた事例は、上記2つの例にあたります。

 

この事実を知った時、つまり自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月間であれば相続放棄ができるというわけです。

 

この「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」の厳格な解釈を、昭和59年最高裁判決が緩和しています。 

3ヶ月経過後の相続放棄手続きは事情説明が重要です!

上記でお伝えしたことを踏まえて、3ヶ月経過した相続放棄の申立書を作成するうえでの留意点は、下記のとおりです。

 

申立書に記載する「相続の開始を知った日」をいつにするか、ということ。

(→「自己のために相続の開始があったことを知った時」はいつであるか、の正確な判断)

 

②3ヶ月経過後、自己のために相続の開始があったことを知った、という事実の説明を裁判所にどのようにするか。

(→適切な事情を説明した上申書(陳述書)や債権者から届いた書類等の資料の提出)

 

 

通常、裁判をする時には、証拠となる資料や陳述書などを「書証」という形で裁判所に提出することが必要で、どのような資料を提出するかが非常に重要なのですが、少し大げさに言えば、3ヶ月経過後の相続放棄の申立手続きは裁判と同様の対応が必要であると考えます。つまり、申立書に添付する上申書や資料は、この「書証」と同じくらい重要なものであるということです。

相続放棄のご相談はぜひ専門家に!

このように、相続放棄手続は、相続放棄をする必要が本当にあるのか、あるとしたら期限内にすることができるのか、3ヶ月経過した相続放棄についてはどう対応すべきか、など、思いのほか煩雑です。

 

一度きりの手続きに失敗したり、3ヶ月の期限が過ぎてしまうのを避けるためにも、お早めに司法書士にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

相続放棄の手続きについて、どのようなことでもお気軽にお問合せください。

 

「債権者から請求の手紙が届いた」など現在の状況のご不安やご不明な点など、そのままお伝えいただければ結構です。

 

無料相談のご予約をされましたら、司法書士が面談させていただき、手続きの説明をさせていただいたうえで、最後まで親身にサポートさせていただきます。

 

TEL 052-626-4017

受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)

メールでの問い合わせはこちら

相続放棄手続費用

 内容 司法書士費用

相続放棄手続き

(被相続人死亡後、3ヶ月以内の場合)

金2万円(1人につき・なお2人目以降割引あり)

相続放棄手続き

(被相続人死亡後、3ヶ月を超えている場合)

金4万8000円(同上)

※相続放棄申請書作成、裁判所提出代行、照会書回答アドバイス、(必要であれば)相続放棄申述受理証明書取得代行、すべて上記の金額内です。

 

※戸籍、住民票取得が必要な場合にかかる実費は別途必要です。(戸籍等取得にかかる実費は相続登記の実費参照してください)

相続放棄の実費について

  実費

①申立時に裁判所に納める

印紙代

800円

(1人につき)

②申立時に裁判所に納める

郵便切手代

460円(82円×5枚、10円×5枚)

(名古屋家庭裁判所の場合。裁判所により多少変わります。)

③相続放棄申述受理証明書取得印紙代(必要な場合)

1通150円